マレーシアでの就労が米国の駐在員税に与える影響
どの国に住んでいるかに関係なく、米国駐在税を申告する必要がありますが、マレーシアに住んでいる場合、税金はどのような影響を受けますか? ペトロナスタワーとクアラルンプールが東南アジアの経済の中心地を代表し、美しいビーチが国の残りの部分を覆っていることから、マレーシアが外国人に人気の場所である理由は簡単にわかります。 それにもかかわらず、マレーシアへの移住により米国の駐在税がどのように変化するのか、またマレーシアに居住中にマレー当局にどのような税金を支払う必要があるのかを理解することが重要です。
マレーシアにおける米国駐在員税
米国の市民または永住者である場合は、居住国に関係なく、毎年IRSに米国の税金(この場合は米国の外国人税)を申告する義務があります。
通常の所得税申告書に加えて、外国銀行口座に保有する資産に関する情報申告書を、外国銀行口座等報告制度(FBAR)に基づいて提出する必要がある場合もあります。 フォーム114様式8938「特定外国金融資産明細書」に加えて。
米国は、海外に居住する市民および永住者の国際所得に課税する数少ない政府のXNUMXつですが、次のような二重課税から米国を保護するための特別な規定があります。
- その 外国の稼得所得の除外 外国に居住している間の労働の結果として得られた132,900年の最初の2026ドル(130,000年は2025ドル)だけ、米国の外国人税の課税所得を減らすことができます。
- その 外国税額控除, これにより、ホスト国で支払った税金を米ドルでの米国駐在員税で相殺することができます。
- その 外国住宅の除外, これにより、海外での生活の結果として発生する特定の家計費を除外することができます。
適切な計画と質の高い税金の準備があれば、これらの戦略やその他の戦略を活用して、米国駐在員の税金を最小限に抑えたり、さらにはなくしたりできるはずです。 米国の所得税を支払う必要がないと思われる場合でも、米国駐在税の申告書を提出する必要がある可能性が高いことに注意してください。
マレーシアの所得税率
マレーシア内国歳入庁 (MIRB) からの税率は、居住ステータスに応じて異なります。 非居住者は、マレーシア源泉の所得に対して一律 26% の課税対象となります (除外なし)。 居住者には、0% から RM 53,325 + 26% までの累進税率が適用されます。
| マレーシアリンギット(RM)での収益 | 所得水準に適用される率(%) |
| 0-2500 | RM 0 + 0% |
| 2,501 – 5,000 | RM 0 + 1% |
| 5,001 – 10,000 | RM 25 + 3% |
| 10,001 – 20,000 | RM 175 + 3% |
| 20,001 – 35,000 | RM 475 + 7% |
| 35,001 – 50,000 | RM 1,525 + 12% |
| 50,001 – 70,000 | RM 3,325 + 19% |
| 70,001 – 100,000 | RM 7,125 + 24% |
| 100,001 – 150,000 | RM 14,325 + 26% |
| 150,001 – 250,000 | RM 27,325 + 26% |
| 250,001以上 | RM 53,325 + 26% |
マレーシアのアメリカ人は、他のアジア諸国の外国人よりもマレーシアで高い税金に直面することになる。 このため、米国駐在員税の支払い時に IRS への負担が少なくなることが期待できます。
マレーシア滞在
マレーシアの居住権は、個人がマレーシアで過ごす日数に基づいています。 以下の要件のいずれかが満たされる場合、個人は居住者とみなされます。
- 特定の年に 182 日以上マレーシアに滞在している(連続している必要はない)。
- 所定の課税年度内にマレーシアに滞在している期間が 182 日未満であるが、課税年度の前後の年に連続 182 日を超えている。 182 日間のうち、奉仕活動、留学、学会出席、社交訪問などのための欠席は、これらの日数の合計が 14 日を超えない場合に含まれます。
- マレーシアの居住者であることに加えて、現在の課税年度に 90 日以上マレーシアに滞在していること、または賦課前の過去 90 課税年度のうちいずれかの XNUMX 課税年度に XNUMX 日以上マレーシアに滞在していること。
- 現在の課税年度の次の課税年度および過去 XNUMX つの課税年度のそれぞれの居住者。 これは、個人が現在の課税年度にマレーシアにまったく滞在していなかった場合でも有効です。
外国所得はマレーシア国内で課税されますか?
マレーシアは、マレーシアと同様の税制を採用しています。 香港 – 領土制度。 個人はマレーシアでのイベントから得た収入、またはマレーシアで支払われた収入に対してのみ課税されます。 マレーシアでは、居住ステータスに関係なく、国外からの収入は課税されません。
マレーシアの納税期限
マレーシアの課税年度は米国と同じ 1 月 XNUMX 日ですst 12月31を通してst。 ただし、類似点は日付に関する限りではありません。 納税申告書は30月XNUMX日までにマレーシア内国歳入庁に提出する必要があり、この日付を延長することはできません。 マレーシアでは夫婦の共同申告が認められています。
マレーシアでは源泉徴収のために毎月の給与控除を受ける必要があります。 追加の税金は 30 月 XNUMX 日までに MIRB に支払わなければなりませんth MIRB オフィスまたは参加銀行を通じて、現金、小切手、またはオンライン支払いで支払います。
マレーシアの社会保障
米国とマレーシアの間には社会保障協定はありません。 そのため、駐在員は海外で働いている間、この分野で二重に課税される可能性があります。 アメリカ人がマレーシアの社会保障に支払う政策は時々変わります。 外国人居住者は、マレーシアと米国の社会保障政策を常に把握しておく必要があります。
米国・マレーシア租税条約
米国とマレーシアには現在、租税条約が締結されていません。
マレーシアのその他の税金
給与収入はあらゆる報酬とみなされます。 これには、賃金、給料、ボーナスまたはチップ、現物給付、住居/住宅手当、および失業に対する補償が含まれます。 マレーシアでは、給与所得に対する所得税に加えて、他の形態の所得にも課税されます。
マレーシアには不動産利得税 (RPGT) があり、納税者は不動産の処分から生じた利得に対して課税の責任を負います。 不動産の保有期間が5年を超えた場合、個人はRPGTの5%が免除されますが、保有期間が5年未満の場合は個人が税金を負担することになります。
マレーシアの物品サービス税は 5 ~ 10% です。
米国駐在員税の節約
米国への駐在税を申告する必要があることを知ることは、マレーシアで海外に居住する際の税務状況を理解するための第一歩です。 これらの要件に関する基本的な知識とマレーシア当局に対する義務を理解することで、マレーシアでの駐在員としての経験全体をより楽しいものにすることができます。