合理化された 一般的なガイダンス
歴史的視点 – 合理化
2014年6月18日(水)、IRSは2012年6月26日に導入され、IRSによる民事または刑事調査の対象となっていない納税者を対象に2012年9月1日に発効予定だったStreamlinedプログラムを、拡大・緩和して再導入しました。この新しいStreamlinedプログラムでは、1) 1,500ドルの最低未納税額に関するIRSのリスク評価、2) IRS Streamline Questionnaireが廃止され、Streamlinedプログラムの唯一の判断基準/要件は、リスク評価アプローチではなく、「非故意」行為という新しい概念に基づいています。
「故意ではない」とは、過失、不注意、または錯誤による行為、あるいは法律の要件を善意で誤解した結果生じた行為と、大まかに定義されていました。実際には、概念上、詐欺(欺瞞の意図)と、そのような意図が存在しない単なる重過失との違いがあります。
この改訂された簡素化プログラムの重要な点は、過去3年間の米国所得税申告書と過去6年間のFinCEN FBARフォーム114のみを、 100%完全にペナルティのない環境で提出すればよいという点です。つまり、支払いの遅延や提出の遅延に対するペナルティ、正確性や情報に関するペナルティはなく、税金(もしあれば)と利息のみを支払います。ただし、以前と同様に、「故意」とみなされる行為の結果として、刑事責任の概念は引き続き関係してきます。
罰金免除の概念は、将来的な罰金にのみ適用され、過去の非公開開示制度に基づく過去の罰金査定には適用されません。さらに、簡素化された外国または国内オフショアの届出は、自動監査の対象ではなく、照合監査を含む通常の提出監査選択プロセスのみの対象となります。
既存の「簡略化外国オフショア手続き」プログラムに加え、この新しい簡略化プログラムには、新たに「簡略化国内オフショア手続き」プログラムが追加され、特定の外国金融資産残高の年末口座および資産の合計額の最高額に対して、米国法典第26編に基づくその他のオフショアペナルティが5%課されます。ただし、これは既に提出済みの納税申告書にのみ適用されます。つまり、「簡略化国内オフショア手続き」プログラムでは、修正米国個人所得税申告書のみを提出でき、原本は提出できません。
これは実際には、過去数年間に米国の所得税申告書やFinCENフォーム114 FBARを提出していない「ほぼ」すべての個人が、ペナルティなしで(外国オフショア手続きプログラムの下で)不正行為を是正し、質問を受けることなく、過去3年間までの税金と利息のみを支払うことができることを意味します。
しかし、滞納者向けに13年間も提供されてきたStreamline Programを、IRSがいつでも終了させる意向を示していることは、以前から認識していました。現時点では、終了日は未定です。これは、COVID-19の影響によるもので、IRSが直面しているより優先すべき事項のために、Streamline Programの終了日が延期されているようです。
IRS(内国歳入庁)の簡易申告手続きに関する一般的な情報は、以下のウェブサイトで確認できます。http: //www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Streamlined-Filing-Compliance-Procedures
Protax は、数千件の簡素化された申告を完了しており、現在も完了の手続きを進めています。
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