IRS は、2025 年に養子縁組を締結した、または 2025 年より前に養子縁組の手続きを開始した、2025 年に養子縁組された子供の親に対して、税金のヒント 2025-71 で、OBBBA の結果として、国際、国内、民間および公的里親養子縁組に対する新しい、より手頃な養子縁組税額控除のオプションについて説明しています。
2025年に養子縁組を成立させた、または2025年より前に養子縁組の手続きを開始した納税者は、養子縁組税額控除の対象となる場合があります。さらに、「ワン・ビッグ・ビューティフル法案」に基づき、税額控除には大きな変更が加えられました。
最近の変更点を含む、クレジットと資格の概要は次のとおりです。:
- この控除は、国際養子縁組、国内養子縁組、私的養子縁組、公的養子縁組に関連する対象となる費用に対して請求できます。
- 納税者が 2025 年の納税申告で請求できる養子縁組控除の最大額は、対象となる子供 1 人あたり 17,280 ドルです。
- この控除は一部還付可能となり、納税者は本来納めるべき税額よりも多くの還付を受けられる可能性があります。還付可能額は、2025年以降の課税年度において、対象となる子供1人につき最大5,000ドルです。ただし、繰り越された還付されない金額は、将来の課税年度の還付可能額の計算には使用できません。
- 対象となる子供は18歳未満である必要があります。養子が18歳を超える場合は、身体的または精神的に自立した生活が不可能である必要があります。
- インディアン部族政府は、養子縁組控除の申請にあたり、児童に特別な支援が必要かどうかを判断する権限を州政府と同等に有するようになりました。特別な支援が必要な米国の児童を養子縁組した納税者は、たとえ適格な養子縁組費用を支払っていなくても、控除を申請できる場合があります。
- 配偶者の子供を養子にしている納税者は、この控除を請求することはできません。
- 代理出産契約を締結した納税者は控除の対象となりません。
納税者はインタラクティブ税務アシスタントを使用して、 資格を判断する.
対象となる費用
- 合理的かつ必要な養子縁組費用
- 裁判費用と弁護士費用
- 食事や宿泊などの養子縁組関連の旅費
- 適格な子供の法的養子縁組に直接関連するその他の費用
納税者が養子縁組の対象となる子供が特定される前に支払った費用であっても、控除の対象となる場合があります。例えば、養子縁組手続きの初期段階で家庭調査費用を支払った納税者もいます。このような納税者は、その費用を適格養子縁組費用として申告することができます。
納税者は完了する必要があります フォーム 8839、適格養子縁組費用、納税申告書でどれだけのクレジットを請求できるかを計算します。