2026 年 2 月 22 日
著者: Marc J. Strohl、公認会計士
プロタックスコンサルティングサービス株式会社
www.protaxconsulting.com
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この記事の目的は、個人が納税申告書を提出する前に考慮すべき情報の包括的なチェックリストを提供することです。この記事は、自主規制を遵守するために必要な技術的能力を教えることを目的としたものではありません。ただし、米国公認会計士 (CPA) の税務担当者が技術的に有能な専門サービスを提供するために知っておくべきことをすべて知っているかどうかを判断するために必要な技術的知識を確実に身につけることができます。
租税条約:
米国をはじめとする多くの国々は、既存の国際モデルに基づいて所得税条約を締結しており、その一つが経済協力開発機構(OECD)モデル租税条約です。租税条約の目的の一つは、二国以上の税法が二重課税を生じさせる場合に、二重課税を回避することです。また、複数の管轄区域における所得税の申告・納税に伴う税務コンプライアンス上の負担を軽減・軽減する役割も担っています。
米国非居住者と米国居住外国人は同様に、フォーム 8833、セクション 6114 または 7701(b) に基づく条約に基づく帰還位置開示を完了する必要がある場合があります。
特に個人を扱う IRC Sec 8833-301.6114(c) にあるフォーム 1 の報告の例外に特別な注意を払う必要があります。一部には、依存する個人サービス、年金、年金、社会保障およびその他の公的年金、または芸術家、スポーツ選手、学生、研修生、または教師から得られる収入、外国税額控除のための条約の財源に関連する個人からの収入、および社会保障総合協定または外交協定または領事協定が適用される場合納税者が得た所得の課税を減額または修正する。
ただし、IRC Sec 8833-301.6114(c)に基づくフォーム1での報告の例外に関係なく、これは、そのような例外の対象とならないスケジュールOI(フォーム1040-NR)-その他の情報-Lの報告要件には影響しません。
さらに、米国人は、米国が交渉したすべての OECD モデルの条約の中に、米国が米国国民と永住者「グリーンカード」に課税する権利を留保しているため、ほとんどの条約条項の米国人への適用を禁止する給付金または貯蓄制限条項が埋め込まれていることを常に覚えておく必要があります。あたかも所得税条約が発効していないかのように。
個人に関連する以下の所得税条約の条項は、救済を提供する可能性があるものとして強調表示されています。
- 第 4 条 - 住居: 一般に「条約タイブレーカー規則」と呼ばれる、それぞれの国の国内税法に基づいて、2 つ以上の国の納税居住者であることが判明した場合、その人がどこの納税居住者であるかを決定するよう努めます。
- 第 6 条 - 不動産からの収入: 通常、不動産は不動産であり、この条項は賃貸収入または損失を部分的にカバーします。源泉国が最初の課税権を保持しているため、以下のとおりです。第 VI 条に基づくほとんどの所得税条約ではこの問題は扱われないため、包括的な第 XXIV 条の適用が必要です。または、二重課税を回避するために外国税額控除を使用します。
- 第 X 条 - 配当: 米国の一律税を特定の条約国に従って 30% 以下に引き下げることを目指しています。
- 第 XI 条 - 利息: 米国の一律税を特定の条約国に従って 30% 以下に引き下げることを目指しています。
- 第 XIII 条 - 利益: 資産の処分によるキャピタルゲインをカバーするため、この条項は米国の定額税を特定の条約国に従って 30% 以下に引き下げることを目指しています。多くの場合、キャピタルゲインは引き続き課税対象であるという包括的な規定があります。 の エイリアンの居住地で。
- 第 XIV 条 - 独立した個人サービス: 自営業者の所得に対する課税に対処することを目指しています。
- 第 XV 条 - 従属個人サービス: 従業員の所得に対する課税に対処することを目指しています。多くの条約では、補償金が外国の雇用主によって支払われ負担され、従業員が米国に 183 日を超えて物理的に滞在していない場合、補償金は従業員の居住州 (国) でのみ課税されます。ここ米国にいる外国人の場合、課税は米国では行われません。
- 第 XVI 条 - アーティストおよびスポーツ選手: そのような人々からの所得に対する課税に対処するよう努めます。
- 第 22 条 - その他の収入: 他では対処されていない他のすべての所得に対する課税に対処することを目指しています。
- 第 24 条 - 二重課税の排除: 既存の国内税法に既に組み込まれている場合がある外国税額控除を発動しようとしています。この条項は、上記で取り上げられていない所得に関する二重課税を防止するための包括的なものです。
- 第 27 条 - 情報交換: 租税回避を回避し、国内税法の円滑な適用を可能にするために、すべての条約国の各税務当局が情報を共有できるようにする原則協定です。
その他の所得税事項:
- 一般的な税の推定は、収入源の国が第一の課税権を保持するというものです。ただし、所得税条約は通常、二重の所得税申告遵守義務を回避するために、源泉地国ではなく居住国でその所得に課税することを求めています。
Marc J. Strohl、CPAは、Protax ConsultingServicesIncのプリンシパルです。
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