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米国市民権または法定永住権(グリーンカード)を放棄することを選択–17年2008月XNUMX日以降に発効する出発

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米国市民権または法定永住権(グリーンカード)を放棄することを選択–17年2008月XNUMX日以降に発効する出発

2026 年 2 月 22 日

著者: Marc J. Strohl、公認会計士
               プロタックスコンサルティングサービス株式会社
               www.protaxconsulting.com/

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この記事の目的は、米国市民権または合法的な永住権を放棄することを選択する前に米国人が考慮すべき情報の包括的なチェックリストを提供することです。この記事は、自己コンプライアンスを実行するために必要な技術的能力を教えるものではありませんが、米国公認会計士 (CPA) の税務申告担当者が技術的に優れた専門サービスを提供するために知っておくべきことをすべて知っているかどうかを判断するための技術的知識を身に付けることは間違いありません。

 

16年2008月XNUMX日以降の海外駐在:

16 年 2008 月 1 日発効 (国外居住には異なる規則が適用されます: 4) 2004 年 2 月 3 日以前、2004) 17 年 2008 月 3 日から 16 年 2008 月 2009 日まで、および 85) 804 年 2004 月 17 日以降、IRS Notice 2008-2008 に従います。 877 年のアメリカ雇用創出法第 8854 条に基づくもので、その後 877 年のヒーローズ収益および援助救済法に従って XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に発効) IRC セクション XNUMX - 税金回避のための海外移住 - およびフォーム XNUMX - 初回および年次海外移住声明– 報告要件が修正され、第 XNUMXA 条「海外移住の納税責任」が追加されました。

国外退去は次のように定義されます: 1) 米国市民 (DS-4083-米国国籍喪失証明書の提出による) または 2) 長期居住者 (LTR) である合法的永住者 (「グリーンカード保有者」) ( I-407-合法的な永住権の放棄の記録)を提出することにより、それぞれの彫像を放棄しました。 

長期居住者 (LTR) は、居住期間が終了する年で終了する過去 8 課税年度のうち少なくとも 15 年間、そのステータスが保持されていた合法的永住者として定義されます。 米国と所得税条約を締結している外国の納税者として扱われ、租税条約の恩典を放棄していない課税年度はカウントしないでください。 

上記の要件 1) または 2) を満たす場合、国外移住規則が適用され、以下のいずれかに該当する場合は「対象となる国外移住者」とみなされます。1) 国外移住日前の 5 年間の平均年間純所得税額が 2026 年で 211,000 ドルを超える場合 (2025 年で 206,000 ドル、2024 年で 201,000 ドル、2023 年で 190,000 ドル、2022 年で 178,000 ドル、2021 年で 172,000 ドル、2020 年で 171,000 ドル、2019 年で 168,000 ドル、2018 年で 165,000 ドル、2017 年で 162,000 ドル、2016 年で 161,000 ドル、2019 年で 160 2) 国外移住日における純資産が 200 万ドル以上である、または3 ) (2004 年 6 月 3 日以降) 国外移住日前の 5 年間の米国連邦税義務をすべて遵守したことをフォーム 8854、初期および年次国外移住申告書で証明していない。

2004年6月3日以降、納税目的の「推定」は適用されなくなったため、内国歳入法第877条の適用を回避するために私的裁定を申請することはできなくなりました。2008年6月16日以降にこれらの要件を満たす場合、内国歳入法第877条および第877A条(国外移住に関する規定)が適用されます。

 

例外-*****16年2008月XNUMX日以降に発効-定義の変更:

二重国籍者および特定の未成年者には、国外退去規則の例外(3 年 2004 月 8854 日以降有効)が次のように適用されます(ただし、過去 5 年間の米国連邦税の遵守に関する証明書であるフォーム 5「初回および年次国外退去申告書」は、過去 XNUMX 年間の米国納税申告書に加えて提出する必要があります)。

1) 二重国籍者 - 出生時に米国市民であり、かつ他国の市民でもあり、その他国の市民であり続け、さらにその他国の居住者として課税され、過去15年間で10年以上米国居住者ではなかった者、または

2) 特定の未成年者 - 定義: 18 歳半未満で国外退去し、国外退去前の米国居住者としての期間が 10 年未満である者。

 

駐在発効日-*****16年2008月XNUMX日以降に発効:

米国市民権を放棄した日(INS フォーム DS 4083 を提出)または合法的な永住権を終了した日(INS フォーム I-407 を提出)に、国外退去したとみなされます。16 年 2008 月 8854 日以降、有効な国外退去日を確定するためにフォーム XNUMX(初回および年次国外退去申告書)を提出する必要はなくなりました。

元米国市民の方 -あなたは、以下のいずれか早い方の日付で米国市民権を放棄したものとみなされます。1 ) 米国の外交官または領事官の前で米国市民権を放棄した日(ただし、INS が米国国籍喪失証明書フォーム DS 4083 を発行した場合)、または2) 国務省に米国国籍の自発的放棄の署名入り声明書を提出した日(ただし、その後、米国国籍喪失証明書フォーム DS 4083 が発行された場合)、または3) 国務省が米国国籍喪失証明書フォーム 4083 を発行した日、または4) 米国の裁判所があなたの帰化証明書を取り消した日。

元長期居住者 -長期居住者 (LTR) の場合、合法永住権は以下のいずれか早い日に終了したものとみなされます。1) 米国領事または移民局職員に DHS INS フォーム I-407 - 合法永住権放棄記録を提出することにより、自発的に「グリーン カード」を放棄した日、または2) IN 法に基づき米国からの退去に関する最終行政命令の対象となり、実際に米国を離れた日、または3) 米国と新しい居住国の二重居住者で、米国と所得税条約を結んでいる場合、その新しい国の居住者であり、フォーム 8833、セクション 6114 または 7701(b) に基づく条約に基づく納税状況開示を提出し、フォーム 8854 - 初回および年次国外退去申告書を提出した場合。

 

外国税:

 

(*****新しい税金e17年2008月877日発効)新しいIRCSec。 XNUMXA-海外駐在の税務責任-:

新しいエクスパット-時価評価税:

***** 17年2008月2008日発効、877年のヒーローズ収益および支援救済法、IRCセクション10A-米国の納税申告書の提出に関する海外駐在規則の廃止を実施するために、海外駐在の税務責任が追加されました。 XNUMX年間、国外追放日の前日の時点で、指定された免税限度を超える個人の正味未実現利益に対するXNUMX回限りの市場開放税に置き換えられます。

これらの新しい規則は、他の租税条約加盟国と同様の税規則に米国を合わせています。 したがって、これらの個人が国外退去規則を満たしている場合、つまり「対象国外居住者」である場合、国外退去日の前日に公正な市場価格ですべての財産を売却 (売却とみなす) するかのように扱われます。 

時価評価税は、2026年の91万ドル(2025年は89万ドル、2024年は86万6000ドル、2023年は82万1000ドル、2022年は76万7000ドル、2021年は74万4000ドル、2020年は73万7000ドル、2019年は72万5000ドル、2018年は71万3000ドル、2017年は69万9000ドル、2016年は69万3000ドル、2015年は69万ドル、2014年は68万ドル、2013年は66万8000ドル、2016年は65万1000ドル)を超える不動産の未実現純利益に対して課せられます。法律が最初に施行された2008年当初の60万ドルの除外額から、2012年には60万ドルの除外額に引き下げられました。

この控除額は、対象となる駐在員が(下記参照)いずれかの資産に関して納税の繰り延べを選択するか否かにかかわらず、時価評価制度の対象となる駐在員が国外移住前日に所有する、すべての含み益資産に配分されなければなりません。具体的には、控除額は、まず、資産ごとの含み益を全資産の総含み益で割った比率を控除額に乗じることにより、各含み益資産に比例配分されなければなりません。配分された控除額は、資産ごとの含み益を超えてはなりません。全資産の総含み益が控除額の合計を下回る場合、控除額はこの総含み益額に制限されます。

除外は生涯にXNUMX回です。 ただし、将来のインフレ調整後の除外の対象となる未使用の初期除外は、XNUMX回目の海外駐在に適用される場合があります。

みなし販売から生じる利益は、みなし販売の課税年度の課税に考慮されなければなりません。 みなし損失は、既存のIRC法および規制の下で扱われます。

取得原価のステップアップ -課税額を決定する目的で、ステップアップ取得原価のルールは、個人が初めて米国居住外国人(内国歳入法第7701条(b)の意味において)となった日に個人が保有していた資産に適用されます。個人は、その日における当該資産の公正市場価格以上の取得原価を有するものとみなされます。ただし、個人は、資産ごとにこのルールを適用しないという取消不能の選択を行うことができ、このルールは、米国内の不動産権益および米国内での事業活動に関連して保有または使用される資産には適用されません。ただし、後者の場合、個人が米国との条約締結国の居住者であり、かつ非居住外国人が米国内の恒久的施設を通じて行われていない米国内の事業活動に関連して資産を保有していた場合は除きます。

 

時価評価の例外-:

1) 適格繰延報酬項目(IRC Sec 219(g)(5) による - すべての基本的な仕事関連の適格退職プラン - 利益分配プラン (401(k) / 403(b) / 年金プランおよび契約、SEP、簡易退職口座、外国年金プランまたは同様の退職制度またはプログラムを含む)、適格繰延報酬の「実質的に権利確定」した項目 - 適格または非適格のオプション、制限付き株式報酬、株式評価権、または IRC Sec 83) - は、源泉徴収で 30% が課され、米国との条約に基づく源泉徴収の減額を請求する権利を取消不能に放棄することになります

2)対象外の繰延報酬項目 -対象となる繰延報酬として上記でカバーまたは言及されていない項目 -出国前日に発生した給付の現在価値を受け取ったものとして扱われます

3) 非譲渡人信託(国内または海外)における利益は、源泉徴収で30%が差し引かれ、米国との条約に基づく源泉徴収の減額を請求する権利を取消不能な形で放棄する。

4) 特定の税金繰延口座– (IRC Sec 408(a) または (b) に基づく個人退職口座または年金、ただし 408(k) または (p)、IRC Sec 529 プラン、カバーデル、HSA またはアーチャー MSA は除く) –国外移住の前日に口座の全権利の分配を受けたものとみなされます

上記 1 と 3 は源泉徴収の対象となります。 項目 2 および 4 は、上記のとおり即時課税の対象となります。 

4つのケースすべてで、フォームW-8CE、国外追放の通知、および条約上の給付の放棄を、上記の4つの項目すべての支払人に提供して、30%の源泉徴収責任を通知するか、現在を要求する必要があります。個人の全利息の価値または価値。これにより、納税申告書の提出および結果として支払われる税金に適切な金額の所得が含まれる場合があります。

上記の項目1〜4で参照されている例外の具体的な定義は、IRS Notice 2009-85の26〜31ページに記載されています。

上記の結果、IRCセクション72(t)に基づく早期分配税のペナルティは課されません。

国外移住税申告書 -時価評価税の対象となる国外移住者は、該当する場合、フォーム1040(国外移住が12月31日に発生した場合)またはフォーム1040とともにデュアルステータス1040NRを提出し、フォーム8854「初回および年次国外移住申告書」を添付する必要があります。

実際の不動産売却が行われると、2026年の91万ドル(2025年は89万ドル、2024年は86万6000ドル、2023年は82万1000ドル、2022年は76万7000ドル、2021年は74万4000ドル、2020年は73万7000ドル、2019年は72万5000ドル、2018年は71万3000ドル、2017年は69万9000ドル、2016年は69万3000ドル、2015年は69万ドル、2014年は68万ドル)に関係なく、これらの新しい時価評価ルールに基づいてみなされる利益または損失を考慮して、実際の利益または損失の金額に調整が行われます。 2008 年の当初の 600,000 ドルの除外額から、2013 年には 668,000 ドル、2012 年には 651,000 ドルに増加しました。 

 

税金の支払いの延期-:

個人がIRSとの税延期契約により、所定の利率が適用される場合に、みなし販売に課せられる時価評価税の支払いを延期することを選択する機会があります。 選挙は取消不能であり、プロパティごとに行われます。 フォーム8854、初期および年次の海外駐在員声明は、繰延税金および利息の全額が支払われるまで、すべての年にわたって提出され続ける必要があります。

この延期契約に基づき、資産に起因する繰延税金は、i)任意、ii)資産が実際に処分される課税年度の返還期限、またはiii)死亡のいずれか早い方に支払われます。 

ただし、許容可能なセキュリティは、信用状を含む債券または別の形式のセキュリティを含み、納税額と利息の支払いを条件とし、によって受け入れられることを含む規制要件に準拠している必要があります。秘書。 この選挙は、フォーム8854、初期および年次の海外駐在員声明で行われます。 さらに、米国との条約に基づく権利の取消不能な権利放棄を行う必要があります。これにより、時価評価税の査定または徴収ができなくなります。 

これらの手続きは、IRS Notice 2009-85の18ページで対処されており、付録Aのサンプル契約は、海外駐在日の前日を含む返品の期日までに提出されます。 対象となる駐在員は、海外駐在日の前日を含む納税申告書に延期請求書のコピーを添付する必要があり、当該納税申告書と同時にかかる請求書を提出することができます。 

この協定は、IRS(内国歳入庁)SBSE諮問事務所(住所:7850 SW 6th Court , Mail Stop 5780, Plantation, FL 33324-3202、電話番号:954-423-7344)によって提出および手配されています。

さらに、対象となる海外居住者は、IRSからの連絡を受け取り、適時に執行を可能にし、一般的に実施を円滑にするために、米国代理人を任命しなければなりません。対象となる海外居住者と代理人は、拘束力のある契約を締結する必要があります(IRS通知2009-85の付録Bに例があります)。この契約は、猶予申請書とともに提出する必要があります。米国代理人が辞任またはその他の理由で契約を解除した場合、対象となる海外居住者は、90日以内にIRSに通知する必要があります(Advisory, 7850 SW 6th Court , Mail Stop 5780, Plantation Florida 33324-3202)。IRS通知2009-85の20ページの規定に従います。

 

 

Marc J. Strohl、CPAは、Protax ConsultingServicesIncのプリンシパルです。
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