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外国金融資産のファイリング要件:コンプライアンスへの移行

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FBAR Form 114、FATCA Form 8938 に基づいて外国資産保有/外国口座を報告する米国人の義務、報告義務を怠った場合に課せられるさまざまな罰則、およびこれらの滞納報告要件を修正するために利用できる救済策についての優れた暴露本。

エグゼクティブサマリー

  • 納税者は通常、外国資産保有をフォーム 8938 で IRS に報告する義務があります。 特定外国金融資産計算書、および金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) へは FinCEN Form 114 で、 外资銀行及び金融勘定の報告 (FBAR)。
  • 納税者が外国金融資産に関する報告要件を満たさない場合、またはこれらの資産から得られる所得に対する税金を支払わない場合には、さまざまな厳しい罰則が適用されます。 納税者は、適用される要件を満たさない合理的な理由を証明できれば、これらの罰金の一部を回避できる可能性があります。
  • 外国金融資産の報告を怠った納税者や、その資産に関連する所得にかかる税金をすべて支払わなかった納税者は、自主開示慣行(VDP)、合理化された申告遵守手続き(SFCP)、延滞FBARおよび情報申告書の提出手続きを通じて自主的に遵守することができる可能性があります。
  • VDP は、外国金融資産の報告と納税義務を怠ったために刑事責任を負う納税者に適している可能性があります。
  • SFCPは通常、故意ではなく外国金融資産の申告義務を履行しなかった納税者を対象としています。
  • 納税者が VDP または SFCP に従う必要がない場合は、代わりに滞納 FBAR および情報申告書の提出手順を使用できます。

外国の金融資産または外国の金融機関に投資を行っている納税者は、連邦所得税申告書で保有額を報告しなかった、または連邦法に従ってこれらの保有額を報告しなかったことに気づくという不快な立場に陥る場合があります。 この記事では、そのような納税者が報告義務を遵守するために利用できるオプションの概要を説明します。

一般的な報告義務

内国歳入法第6038D条に基づき、個人納税者は、以下の3つの基準を満たす場合、一般的に米国納税申告書に様式8938「特定外国金融資産明細書」を添付して提出する必要があります。これらの基準の概要は以下のとおりです。

  • 納税義務者は「特定の者」です。 これには、米国国民、米国居住外国人、および特定の非居住外国人が含まれます。1
  • 納税者は「特定外国金融資産」に利害関係を持っています。 これらには通常、外国の金融機関によって維持されている金融口座や、米国または外国の金融機関によって維持されている口座にはない投資目的で保有されているその他の外国金融資産が含まれます。2
  • 特定外国金融資産の総額が一定の基準を超える場合。 共同納税申告書を提出し、米国に居住している既婚納税者の場合、この基準は、(1) 課税年度の最終日に 100,000 ドル、または (2) 課税年度中の任意の時点で 150,000 ドルです。 他の個人の場合、金額はそれぞれ 50,000 ドルと 75,000 ドルです。3

この情報申告義務とは別に、米国市民または居住者は、米国外に所在する金融口座の合計額が年間を通じていつでも10,000万ドルを超える場合、それらの口座に対する金融上の利害関係を報告するために、FinCENフォーム114「外国銀行および金融口座報告書(FBAR)」を提出しなければならない。4

この記事では、まず、これらの外国金融資産申告要件を満たさなかった場合に課せられる罰則について説明し、次に、FBAR または情報申告書の提出を怠った納税者が報告義務を遵守するために利用できる選択肢について検討します。

適時または正確な申告を怠った場合の罰則

大まかに言うと、納税義務を怠った場合や正確な申告書を適時に提出しなかった場合に課される可能性のあるさまざまな民事罰があります。 簡単に説明すると、次のとおりです。

  • 精度に関するペナルティ: 一般に、過失または規則や規制の無視による税金の過少納付がある場合、過少納付額の 20% に相当する額の罰金が課されることがあります。5 未公開の外国金融資産の過少表示の場合、罰金は過少支払額の40%に増額される。6
  • 滞納時の罰金: 一般に、適時に申告書を提出しなかった場合、正味金額の 5% に相当する額 (最大 XNUMX か月分まで) の違約金が課せられることがあります。7 期限内に申告書を提出しなかったにもかかわらず、税額が支払われなかった場合には、最低額の罰金が課される場合があります。
  • 詐欺行為の罰則: 不正行為による税金の過少納付があった場合、過少納付額の75%に相当する額の罰金が課せられる場合があります。8 詐欺により申告書を適時に提出できなかった場合、正味額の 15% に相当する金額 (最大 75% まで) の罰金が課せられる場合があります。9 特定の状況では、詐欺の場合には刑事罰が科される場合もあります。
  • 情報返送のペナルティ: 納税者が「特定外国金融資産」への関心を開示するフォーム 8938 を提出しなければならないにもかかわらず、どの課税年度でも提出しなかった場合、納税者は 10,000 ドルの罰金を課せられます。 IRS が納税者にフォーム提出不履行の通知を送信してから 8938 日を超えて納税者が必要なフォーム 90 を提出しなかった場合、納税者は 10,000 日の期間終了後も提出不履行が続く 30 日の期間(またはその端数)ごとに 90 ドルの追加罰金が課せられ、合計で最大 50,000 ドルの追加罰金が課せられます。10

合理的理由による抗弁

上記の正確性に関する罰則および詐欺に関する罰則に対する抗弁は、納税者が過少納付について正当な理由があり、かつそれに関して誠実に行動していた場合に認められる可能性がある。11納税者の申告遅延が故意の怠慢ではなく正当な理由によるものである場合、延滞罰則に対する抗弁が認められる可能性がある。12同様に、納税者が特定の外国金融資産に対する利害関係を開示する情報申告書を提出しなかった場合、納税者の​​提出遅延が故意の怠慢ではなく正当な理由によるものである場合、抗弁が認められる可能性がある。13

「正当な理由」とは、一般的に、納税者が通常の業務上の注意と慎重さを尽くしたことを意味します。正確性に関する罰則の文脈では、納税者が有能な税務アドバイザーを雇い、アドバイザーにすべての関連情報を提供し、アドバイザーの助言を誠実に信頼した場合に、この基準は一般的に満たされます。14滞納に関する罰則の文脈では、納税者が通常の業務上の注意と慎重さを尽くしたにもかかわらず、所定の期間内に申告書を提出できなかった場合に、正当な理由の基準は一般的に満たされます。15

正当な理由が存在するかどうかは、個々の事案の事実と状況に大きく左右されます。内国歳入マニュアル(IRM)によれば、正当な理由による抗弁を裏付ける可能性のある要因としては、納税者の​​不遵守が(1)死亡、重病、または不可避の欠勤、(2)火災、事故、または自然災害、(3)通常の業務上の注意と慎重さを尽くしたにもかかわらず必要な記録を入手できなかったこと、または(4)誤った専門家の助言に依拠したことによるものかどうかが挙げられます。16さらに、法律に対する誠実な誤解は、正当な理由を確立する可能性があります(ただし、必ずしも確立するとは限りません)。通常の業務上の注意と慎重さの基準では、納税者は納税義務を判断するために合理的な努力を払う必要がありますが、納税者は、他の事実と状況と併せて法律を知らなかったことを示すことで、正当な理由を確立できる場合があります。納税者の法律に関する無知は、納税者の​​経験、知識、教育を含む事実および状況に照らして合理的でなければならない。

FBAR の提出に失敗した場合のペナルティ

FBARの期限内提出を怠った場合に科される罰則は、提出を怠ったのが故意であったか否かによって大きく左右される。故意とは、「既知の法的義務を自発的かつ意図的に違反すること」を指す。17 FBARの報告義務が存在することを知っていた場合、その人がFBARを提出しないことを意識的に選択した時点で、故意の基準が満たされる。「故意の無知」という概念の下では、FBARの報告および記録保持義務について知ることを意識的に避けた納税者には、故意が帰せられる可能性がある。18

FBARの提出義務違反が故意によるものでない場合、違反1件につき1万ドル以下の罰金(インフレ調整後)が科されることがあります。違反が正当な理由によるものであり、納税者が未提出のFBARを提出し、これまで未報告だった口座を適切に報告した場合は、罰金は科されません。多くの場合、IRSは、未報告の外国口座の数に関わらず、違反が発生した年ごとに1万ドルを上限とする罰金を科すことを推奨します。ただし、事実関係によっては、IRSは、(1)違反が発生した年ごとに罰金を科すことは正当化されない、または(2)未報告の外国金融口座ごとに、また各年ごとに個別の罰金を科すことが正当化されると判断する場合があります。19

FBARの提出を怠ったことが故意であった場合、(1) 10万ドル(インフレ調整後)または(2) 違反時の口座残高の50%を超えない罰金が科されることがあります。20複数年にわたる故意の違反の場合、IRSは違反が故意であった各年について罰金を勧告することがあります。複数の違反の場合、IRSは検討対象期間全体の罰金総額を、調査対象期間中に報告されていないすべての外国金融口座の合計残高の最高額の50%に制限しています。21 ただし、事実と状況によっては、IRSはこの50%の基準よりも高いまたは低い罰金を勧告することがありますが、いかなる場合も罰金総額は調査対象期間中に報告ていないすべての外国金融口座の合計残高の最高額の100%を超えることはありません。22民事罰に加えて、故意の違反に対しては、25万ドル以下の罰金、5年以下の懲役、またはその両方が科されることがある。23

FBAR の罰金の実際の金額は、事件を担当する IRS 調査官の裁量に任されています。 特定の条件が満たされる場合、納税者は最高額未満の罰金を受ける可能性があります。 IRM には次の条件がリストされています。

  • 納税者には、過去 10 年間に刑事税または銀行秘密法で有罪判決を受けた経歴がなく、過去の FBAR 罰金査定の経歴もありません。
  • 納税者に関連付けられた外国口座を通過する資金は、違法な資金源からのものではなく、犯罪目的で使用されたものではありません。
  • 納税者は調査に協力した。 と
  • IRS は、外国口座の金額に関連する所得の報告を怠ったため、当該年度の納税者に対して民事詐欺の罰金を課しませんでした。24

コンプライアンスに準拠するためのオプション

外国金融資産の報告を怠り、それらの資産に関して支払うべき税金をすべて支払わなかった納税者が自発的に遵守できる方法はいくつかあります。 (1) 合理化された申告コンプライアンス手順 (SFCP)。 (2) 滞納した FBAR および情報返送の提出手順。 それぞれについて、以下で簡単に説明します。

自主的な開示の実践

IRM セクション 9.5.11.9 に記載されているように、VDP は、外国金融資産の報告とそれらの資産に関するすべての税金の支払いを怠った納税者が刑事責任にさらされる場合の選択肢です。 このような責任は通常、納税者の​​行為が不正または故意であった場合に発生します。 VDP は故意でない法律違反には推奨されておらず、不法収入のある納税者は利用できません。

VDP への参加は納税者に実質的な権利を生み出すものではなく、また訴追からの免除を保証するものではありませんが、刑事訴追が推奨されない結果となる可能性があります。 納税者は、同様の境遇にある他の納税者が刑事訴追を勧告されていない可能性があるという事実を当てにすることはできない。 自主的開示は、開示が真実、適時、完全である場合、および納税者が、(1) 正しい納税義務の決定に関して IRS に協力する意思を示し (そして実際に協力している)、(2) IRS によって適用されると決定された税金、利子、および罰金を全額支払うための誠実な取り決めを行っている場合に発生します。

IRS は、開示が適時に行われたとみなすのは、以下のいずれかの前に受領された場合に限ります。(1) IRS が納税者に対する民事または刑事調査を開始する前 (または、開始する意向を納税者に通知する前)、(2) IRS が納税者の不遵守に関して第三者から情報を受け取る前、(3) IRS が納税者の特定の責任に直接関連する民事または刑事調査を開始する前、または (4) IRS が刑事執行措置から納税者の特定の責任に直接関連する情報を取得する前。

VDPを更新したIRSの内部メモによると、25 VDPに参加する資格を得た納税者は、通常、直近6課税年度についてIRSによる調査を受けることになります。納税者はこの期間のすべての納税申告書と報告書を提出する必要があり、IRSの調査官は、この期間の既存の法律と手続きに基づいて、適用される税金、利息、罰金を決定します。一般的に、詐欺または不正な納税申告書の不提出に対する民事罰は、最も高い納税義務のある1課税年度に適用されます。ただし、IRSは、事実と状況に基づいて、この1年を超える期間にこれらの民事詐欺罰を適用する可能性があり、納税者が協力せず、合意によって調査を解決しない場合は、調査対象の6年間を超えてこれらの民事詐欺罰を適用する可能性さえあります。故意のFBAR罰は、上記で説明したIRMに定められたガイドラインに従って課されます。納税者は、民事詐欺罰則や故意ではないFBAR違反罰則の代わりに、正確性に関する罰則の適用を申請することは可能ですが、より軽い罰則の申請が認められるのは例外的な場合に限られます。情報申告書の不提出に対する罰則は、自動的に課されるものではありません。

合理化された申告コンプライアンス手順

SFCP は通常、海外金融資産の報告およびそれらの資産に関するすべての税金の支払いを故意に怠ったわけではなく、したがって刑事責任を負わない納税者を対象としています。 SFCP を使用する納税者は、すべての所得を報告し、すべての税金を支払い、すべての必要な情報申告書 (FBAR を含む) を提出しなかったのは不本意な行為によるものであることを証明する必要があります。 次の場合、納税者は SFCP を使用する資格がありません。(1) 調査が未公開の外国金融資産に関連しているかどうかに関係なく、IRS が任意の課税年度の納税者の申告書の民事調査を開始した場合。 (2) 納税者は IRS による犯罪捜査を受けている。 または (3) 納税者が VDP に基づいて自発的に開示を行った場合。

一般的な適格基準を満たすことに加えて、SFCPの国内版である簡易国内オフショア手続き(SDOP)を利用しようとする納税者は、(1) 該当する非居住者基準を満たしていないこと、(2) 過去3課税年度のそれぞれについて、米国納税申告書の提出期限が過ぎているにもかかわらず、既に米国納税申告書を提出していること、(3) 故意ではない行為の結果として、外国金融資産からの総所得を申告せず、必要な税金を納付していないこと(また、外国金融資産に関するFBARまたは情報申告書を提出していない場合もある)が必要です。IRSは、故意ではない行為とは、「過失、不注意、または間違いによる行為、あるいは法律の要件に対する善意の誤解による行為」であると述べています。26

SDOP を使用する資格のある納税者は、(1) 米国の納税申告期限が過ぎた直近 2 課税年度 (「対象納税申告期間」) の修正納税申告書およびすべての必要な情報申告書を提出する必要があります。 (3) FBAR 期限が過ぎている直近 26 課税年度分の滞納 FBAR を提出します (「対象 FBAR 期間」)。 (XNUMX) タイトル XNUMX のその他のオフショア罰金を支払い、納税申告書に反映されている税金と、各遅延額に適用されるすべての法定利息を支払います。 税金、利子、およびその他のオフショア罰金の金額は、修正された納税申告書とともに納付される必要があります。

タイトル 26 のその他の課徴金は、対象となる納税申告期間および対象となる FBAR 期間の数年間に課徴金の対象となる納税者の海外金融資産の最高合計残高/価値の 5% に相当します。 最高の合計残高/値は、対象期間の最高の年間合計残高です。 納税者は、各年の課徴金の対象となるすべての外国金融資産の年末口座残高と資産価値を合計することにより、各年の合計残高/価値を決定します。

外国金融資産は、対象となるFBAR期間内の特定の年に、その資産が当該年のFBARに報告されるべきであったにもかかわらず報告されなかった場合、罰則の対象となります。外国金融資産は、対象となる納税申告期間内の特定の年に、(1)その資産が当該年のフォーム8938に報告されるべきであったにもかかわらず報告されなかった場合、または(2)その資産は当該年に適切に報告されたものの、当該資産に係る総所得が当該年に報告されなかった場合、罰則の対象となります。

滞納情報の返却とFBARの提出手順

必須の国際情報申告書を 1 つ以上提出していないものの、VDP または SFCP を使用して滞納申告書または修正申告書を提出し、追加税を報告して支払う必要がない納税者は、提出しなかった合理的な理由を確立するすべての事実を記載した滞納情報申告書を提出することができます。 この手続きを利用するには、納税者は、(2) 情報申告を適時に提出しない合理的な理由がある必要があります。 (3) IRS による民事捜査または刑事捜査を受けていないこと。 (XNUMX) 滞納した情報の返却について IRS から連絡を受けていない。 合理的な理由を主張するために提出される各滞納情報申告書には、合理的な理由に関する声明を添付する必要があります。

同様に、必要な FBAR を提出していないものの、VDP または SFCP を使用して滞納または修正申告書を提出して追加税を報告して支払う必要がない納税者は、FBAR の指示に従って滞納 FBAR を提出することができます。 この手続きを利用するには、納税者は、(1) IRS による民事捜査または刑事捜査を受けている、または (2) 滞納した FBAR について IRS から連絡を受けていない必要があります。 FBAR は、金融犯罪執行ネットワークの銀行秘密法電子提出システムを通じて電子的に提出されるべきであり、FBAR の提出が遅れている理由を説明する声明が提供される必要があります。 IRS は、納税者が (1) 米国の納税申告書を適切に報告し、滞納 FBAR で報告された海外金融口座からの収入についてすべての税金を支払っており、(2) 滞納 FBAR が提出されている年の所得税調査や滞納申告の請求について事前に連絡を受けていない場合には、滞納 FBAR の提出を怠ったことによるペナルティを課しません。

被害を軽減する

納税者が連邦所得税情報申告書または FBAR を適時に提出していないことに気づくと、憂鬱になる可能性があります。 重大な金銭的罰金、さらには刑事罰が科される可能性もあります。 これらの報告義務を遵守するための最適な方法を選択するのは、困難な作業となる場合があります。 特定の状況では、条約または IRS の宣告に基づいて救済が受けられる場合があります。 オプションを分析し、リスクを軽減するには、資格のある税務顧問に相談するように注意する必要があります。

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